2005年 09月 24日
のまネコ問題(2) |
「のまネコ問題」ですが、私は以下のことを目的としております。
(1)のまネコを含む、既知のアスキーアートまたは、アスキーアートを少し改変しただけの
アスキーアートに対しての私的所有権の放棄
既存のデザインを少し改変しただけで、知的所有権を所有することができるのでしょうか。
法に順じる姿勢が無い企業は存続することができません。
(2)既存のアスキーアートに対しての謝罪。
共有物に対しても「知的所有権」が存在すると私は考えております。
これについては、法律の専門家の意見も確かめたいところ。
それから事件に巻き込んでしまった「わた氏」にも謝罪が必要だと私は
考えております。
(1)のまネコを含む、既知のアスキーアートまたは、アスキーアートを少し改変しただけの
アスキーアートに対しての私的所有権の放棄
既存のデザインを少し改変しただけで、知的所有権を所有することができるのでしょうか。
法に順じる姿勢が無い企業は存続することができません。
(2)既存のアスキーアートに対しての謝罪。
共有物に対しても「知的所有権」が存在すると私は考えております。
これについては、法律の専門家の意見も確かめたいところ。
それから事件に巻き込んでしまった「わた氏」にも謝罪が必要だと私は
考えております。
by nobumassa
| 2005-09-24 10:16